三省堂のページにある「公用文作成の要領」(昭和27年4月4日、内閣閣甲第16号依存通知)を読んでいたのですが、四 地名の書き表わし方について の項目に、
1 地名はさしつかえのない限り、かな書きにしてもよい。(略)
とあります。他の個所から類推するに、外国の地名に関わる項目ではないようです。ということは、公用文を用いる世界では、「しずおか県」(静おか県?)や 「ぎふ県」(岐ふ県?)のような表記が許容されていた(いる)と考えられるのでしょうか。
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