1997年08月31日

【拗音の小書き、その後】

【拗音促音の小さな字】【拗音「やゆよ」促音「つ」の小がきの仕方・その後】と気にしてきたこの問題であるが、『国語表記実務必携』(ぎょうせい)という本に「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(通知)」というのが載っていた。昭和63年7月20日に内閣法制局長官総務室から内閣総理大臣官房総務課あてに出されたものである。法律の表記においても拗音を小書きにしようというもので、この頃になってやっとか、と思わせられる。さてその中に、

(4)小書きにした「や、ゆ、よ、つ」は、タイプ又は印刷の配字の上では一文字分として取り扱うものとし、(注)に示すように、上下の中心に置き、右端を上下の字の線にそろえる。拗音注(1935bytes)

とある。光村図書の国語教科書などに見える〈右上四分の一〉とは全く違うものだ。手書きと「タイプ又は印刷」という違いは有るが、どうも〈右上四分の一〉の根拠の無さが思われる。
posted by 岡島昭浩 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 目についたことば | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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